再開発Q&A

  • Q:市街地再開発事業とは?
  • A:都市計画法や都市再開発法に定められた手順に沿って市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的に、建築物・敷地・公共施設(道路など)の整備等を行う事業です。

  • Q:都市計画の決定とは?
  • A:・都市計画とは、都市の将来あるべき姿(人口・土地利用・主要施設等)を想定して、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことです。再開発を行う区域や整備する道路・公園の配置、建物の概要など、事業の枠組みを都市計画で定めていきます。
    ・用途地域とは土地利用の方針(商業系・住居系・工業系など)を定めるものとなり、定められている用途地域によって、建築される建物の用途や規模などが規制されています。
    ・地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、街区単位できめ細やかにまちのルールを定める都市計画で、その地区の目標や方針、広場などの配置、建物の用途や高さなどを定め、地区の目指すべき将来像の実現に向けて都市計画に位置付ける計画となります。
    ・高度利用地区の都市計画とは、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的に定める都市計画で、容積率の最高限度や容積率の最低限度、建築面積の最低限度などを定め、小規模建物の建築を抑制する計画となります。
    ・市街地再開発事業の都市計画とは、良好な市街地形成のため、公共施設や建物などを一体的に整備することを定める都市計画で、公共施設の規模や配置、建物の用途や敷地面積、延べ床面積、高さなどを定め、良好な市街地形成を図る計画となります。市街地再開発事業ではこれらの都市計画は1つのまちづくりのために定めるものであり、相互に整合した計画となるように定める必要があります。

  • Q:市街地再開発準備組合と本組合の違いは?
  • A:準備組合とは地区内の加入の希望者で構成される任意の団体になります。市街地再開発組合(通称:本組合)は都市再開発法第11条に基づき、知事の事業計画認可を受けて成立する団体のため、地区内の土地に権利のある方全員で構成されます。

  • Q:環境アセスメントとは?
  • A:大規模な開発事業を実施する際に事業が環境に与える影響をあらかじめ評価・予測するもので、公害の防止、自然、環境、歴史的環境の保全及び景観の保持などについて適正な配慮がなされるよう環境影響評価手続を実施するものです。本地区はまだ行政機関等と協議中でありますが都条例に基づき環境アセスメントの対象事業の要件のうち、高層建築物の設置(高さ100m超、かつ延床面積10万㎡超)に該当する可能性があります。

  • Q:調布市内の他の地区の市街地再開発事業の実績は?
  • A:これまで調布市内では6地区の完了実績があります。
    ・国領駅南地区(2000年完了)
    ・国領駅北地区(2004年完了)
    ・調布駅南第1地区(2007年完了)
    ・調布駅南口東地区(2015年完了)
    ・調布駅北第1A地区(2015年完了)(組合施行)
    ・調布駅北第1B地区(2015年完了)(個人施行)